トレーラーハウスを購入する前に知っておきたいのが、どのような法律や規制が関連してくるかという点です。トレーラーハウスは、「車両」に該当するか「建築物」に該当するかで大きく規制が変わってくるためです。
例えば、トレーラーハウスは特定の場所に定置され、土地側の電気・水道・ガス等を接続した時点で建築基準法の適用を受けることになります。そのほかにも、トレーラーハウスには道路運送車両法や都市計画法も関連してくることがあります。下記にて、どのような法律や規制が関連してくるかという点について紹介していますので、参考にしてみてください。
トレーラーハウスが「車両」として取り扱われているのは、あくまで「移動できる機能」が備わっているためです。この点から移動が難しい状況と見なされた場合には、「車両」ではなく「建築物」として扱われるため注意が必要です。例えば、一定期間ずっとその場にトレーラーハウスを設置している状態の場合、土地への定着性から建築物に該当すると判断されるケースもあるとされています。
以上の点から、トレーラーハウスを定期的に移動させることによって恒久設置されたものではない、すなわち建築物ではないといえる状態を維持することによって、「車両」としての扱いを受けやすくなるといえます。
車両扱いとするには、車検を受ける必要もあります。「車検付きトレーラーハウス」は、保安基準第2条の制限を超えない大きさのトレーラーハウスを指しますが、ナンバープレートが交付されて自動車と同じ扱いになるためにいつでも自由に公道を走れるようになります。
ちなみに、トレーラーハウスの車検を受ける場合には「トレーラーハウスの取り扱いメーカー」、「自動車整備工場」、「ユーザー車検」の3種類の方法があります。そして、トレーラーハウスは普通貨物車に該当するため、車検を受けるタイミングは初回が2年後、次回以降は1年ごとに車検を行っていくことになります。普通自動車や軽自動車とはタイミングが異なるため、勘違いしやすい点に注意が必要です。
私有地にトレーラーハウスを設置しようとする場合には、もしその土地が都市計画区域内だった場合には制限を受ける可能性があります。特に電気や水道、排水などの接続が恒常的な状態になっている場合には、「建築物」としての扱いを受けやすいといえます。そのため、設置を行う前に都市計画図などを用いて用途地域を確認しておくことがおすすめといえます。
トレーラーハウスを設置するにあたって、基礎工事を行い固定設置すると「建築物」と見なされます。建築物として見なされた場合には、建築確認申請が必要となります。
この建築確認申請とは、設計図や工事計画書といった書類をもとに、建築基準を満たす安全な建物であるかを確認することを目的とした手続きであり、建築物に該当するものは建築確認申請を行わなければなりません。トレーラーハウスが建築物に該当するにもかかわらず、建築確認申請を行わなかった場合には、違法建築物に該当することになります。申請は個人で行うには難しい内容であるため、専門家に相談して申請を行います。
トレーラーハウスの設置を行う場合には、都市計画法も大きく関連してきます。市街化調整区域にトレーラーハウスを設置しようとする場合には、車両と建築物のいずれに判断されるかによって変わってくるため、事前に行政に確認することが必要となります。
もしトレーラーハウスが建築物に該当した場合には、市街化調整区域への設置ができないことになります。市街化調整区域にトレーラーハウスを設置するには、車両とみなされることが必要となります。
また、用途地域によっては住宅や店舗用途でも設置できない場所がある点、農地や山林にトレーラーハウスを設置する場合には転用許可が必要になる場合がある点などに注意が必要です。
トレーラーハウスの設置を行う場合には、まず設置を行う前に行政に確認するという点が非常に重要になります。また、車両としてみなされるにはどのような条件があるのかを確認しておくこともポイントとなってきます。特に、建築確認申請は非常に手間がかかるものですが、建築確認を回避するには「移動性」「定期移動」「設備の分離」が鍵となってきます。
こちらの記事では、トレーラーハウスに関連する法令や規制などについて解説してきました。トレーラーハウスは、「車両」か「建築物」かどうかで法的な規制などが大きく変わってきます。そのため、事前にしっかりと調査を行っておくことと、法令を遵守することがトラブル防止に不可欠であるといえます。